「賞味期限」と「消費期限」について

期限表示は、その食品がいつまでならおいしく、あるいは安全に食べられるかを示すもので、「賞味期限」と「消費期限」の2つがあります。すべての加工食品には、そのどちらかの期限が表示されています。

食品の時間経過による変化を「微生物試験(生菌数や増殖数)」「理化学試験(濁り、粘り、酸性度)」「官能試験(人の五感)」などによる科学的、合理的根拠をもって製造元が適正に設定しています。まずは正しく理解することが大切です。

 

■「賞味期限」(Best‐before)
風味や味を損なうことなく、おいしく食べられる期限(未開封が前提)で、期限を過ぎても食べられなくなる訳ではありませんが、本来の味や食感が損なわれている可能性があります。
ちなみに、2003年7月までに製造・加工された食品は「品質保持期限」と表記されている場合があります。
製造後6日から3ヶ月以内に消費すべき食品は、「○月○日」で表示しますが、3ヶ月を超えるものは、「○年○月」で表示してよいことになっています。

例)
卵、冷凍食品、缶詰、スナック菓子、カップ麺などの加工製品

■「消費期限」(Use‐by data)

定められた方法で保存した場合、腐敗や変質、劣化などによって衛生上の危害が発生する心配がないと認められた期限のことです。多少のゆとりを持って期限を定めているものの、製造日を含め「おおむね5日以内」に食べるのがよいとされるような、質が変わったり腐ったりしやすい食品に表示されます。
この期限を過ぎた食品を食べると、食中毒などや健康面にダメージを受ける可能性が高くなります。

例)
食肉、パン、サンドイッチ、弁当、惣菜、生菓子、
生めん、餃子、その他の生鮮食品

■いずれの期限も表示義務のない食品(特に長期保存が可能な食品)

例)
砂糖や塩などの調味料、アイスクリーム類・氷、チューインガム、酒など

「消費期限と賞味期限」

一度開封した食品は、表示期限にかかわらず、早めに食べるようにしましょう。そして、食べ物を無駄に廃棄しないためにも、消費期限や賞味期限をマメにチェックし、期限内で使い切るように心掛けたいものです。

「農林水産省 / 食品の期限表示について 」
期限表示に関するパンフレット(知ってますか)(平成20年1月)